昇任試験.com

国籍法 第19条



(省令への委任)

第19条


この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.