国籍法 第11条
(国籍の喪失)
第11条
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
(2) 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
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