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国会法 第2条の3



第2条の3


衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
(2) 参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が招集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。




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