国会法 第15条
第15条
国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
(2) 国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
(3) 前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
(4) 各議院は、10日以内においてその院の休会を議決することができる。
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