昇任試験.com

国会法 第1条



第1条


国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
(2) 常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。
(3) 臨時会及び特別会(日本国憲法第54条により招集された国会をいう)の招集詔書の公布は、前項によることを要しない。




8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.