昇任試験.com

日本国憲法 第4条



(天皇の権能の限界・天皇の国事行為の委任)

第4条


天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.