日本国憲法 第17条
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
ミニ六法トップへ
MYページ
©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.